後遺障害等級
2024年04月11日
例: 両目が失明したもの の場合 後遺障害第1級1号となる。
主にDrもちもちの覚書 医学じゃないこともちらほら
例: 両目が失明したもの の場合 後遺障害第1級1号となる。
前提として後遺症たる症状が継続、残存している事(カルテ記載および通院頻度で判定)
自分で動かせる範囲(自動運動)と自分以外に動かしてもらう範囲(他動運動)がある。
『病気や怪我などの急性期症状が治癒した後も、機能障害などの症状や傷痕が残ること』