後遺障害第14級獲得に必要なもの
内容が内容だけに 長文なのでご注意を
※運動器について
前提として後遺症たる症状が継続、残存している事(カルテ記載および通院頻度で判定)
①障害が器質的損傷によって生じている事の証明(画像検査所見など)
②機能障害が自賠責保険の認定基準に沿っている事(可動域の損失:健側比1/3以下or2/3以下とか)。
ざっくりいうと、これらが確認されれば12等級は固い(すんなり等級確保)
①②がない時は諦める?
いえいえ、ここで『医師意見書』が大事に。
なぜなら①②がないからと言って病態(症状を引き起こす機序)を否定できるものではないからです。
要は決定的証拠が①②であって、それ以外が証拠能力がないわけではなく
小さな証拠を積み重ね、数で①②に勝る証拠を集めることで十分12等級は獲得可能なのです。
では、なぜすべての人がこの「小さな証拠」を集めないのか?
一つは、「判定はテンプレートで小さな証拠を見ていない」
正直、多くの案件を見させていただき、判定結果につづられる文言は常に一緒です
※外傷の場合
『提出の画像上、骨折や脱臼は確認できず、自覚症状を裏付ける客観的な医学所見に乏しく、その治療状況や症状経過を勘案しても、将来においても回復が困難と見込まれる障害と捉えることはできない』
こればっかりです。つまり①と②が無ければ自動的に『非該当』と判断するような簡単なものです。
実際、画像変化があるものや、医学所見がしっかりあるものも主治医の記載方法や読影能力の所為で記録の陰に埋もれてしまったため『非該当』となっているケースは散見されます。
一つは、「小さい証拠が何なのか知らない」
主治医が小さい証拠がどれほど後遺障害判定に重要か知らない。判定側が小さな証拠をそもそも「医学所見」として認識していない。
これらに尽きます。
主治医においては「後遺障害の獲得にどのような所見の取得が必要か」そもそも知らないということ
僕自身この仕事を始めるまで、後遺障害認定のハードルの高さを知らなかったし、「何か症状が残ってる=後遺障害認定」だと思っていました(←医学部でも医師になってからも誰も教えてくれません)。
後遺障害判定側においては正直この手の後遺障害判定が「多すぎ」で一件一件を精読することが不可能なので、担当医が「後遺障害診断書」として抽出していなければ、見逃しやむなし、だと思います。
そこで「意見書作成のプロ」の出番。
意見書作成のプロはカルテを含む全医療記録から、多くの医学所見を抽出します。
この多くの医学所見が「小さな証拠」の積み重ねとなるのです。
ときに主治医すら気づいていなかった病態を見つけ出すことすらあります。
これにより等級判定側から
『提出の画像上、骨折や脱臼は確認できず、自覚症状を裏付ける客観的な医学所見に乏しいものの、その治療状況や症状経過を勘案すれば、将来においても回復が困難と見込まれる障害と捉えることことから後遺障害に該当するもの』
を勝ち取れるのです。
新たな病態を以て全く異なった切り口から、非該当案件を高い等級獲得にこぎつけた実績もあります。
では小さな証拠=有効な医学所見とはどういったものなのか、どこにあるのか・・・・。
それは『企業秘密』です。
いえることは、後遺障害獲得は「豊富な臨床経験と医学知識。あとは少しの(カルテ精読の)根性」が可能にするのです。
もちろん残念ながら、意見書をもってしても等級獲得できないこともあります(´;ω;`)ウゥゥ
後遺障害判定側の判定基準は明確には示されておらず、同じような状況・症状でも後遺障害判定結果にばらつきがあるほどです。実際の「キモ」の部分は明かされていないため実際の「決定的証拠」は判定を受ける側には全くわからないのが事実です。。。
(そっち側の話もいずれ聞く機会を設けようとは思っていますが・・・聞けたら業界に革命が!?)